会社設立後の諸手続き

みなさんこんにちは。

法務局での会社設立登記が完了すると、会社設立に関する全ての手続きが終わったような気分になりますが、もうひと頑張りが必要です。
それが、①税務署(国税)、②都道府県(地方税)、③市町村(地方税)、④労基署・ハローワーク(労働保険・雇用保険)、⑤年金事務所(年金・健保)、での手続きです。
数が多いので、それだけで心が萎えそうになりますが、手続き自体は大したことはありません。
税理士や行政書士などの専門家に依頼しても、費用はそれほど掛からないようですが、自力でも十分対応できますので、私の実体験を書きますね。

なお、私は主にこちらの記事を参考に、書類作成を行いました。

会社設立後に必ず届出しなければいけない書類とその作成法まとめ

私は合同会社を設立したのですが、これらの役所関係の手続きは合同会社でも株式会社でも同じで、以下のような内容です。

 

1.税務署

事前に管轄地域の税務署に行って、「会社を設立したので届出の用紙を下さい」と伝えると、会社設立関連の書面セットをくれます。
それを全部書こうとすると、税理士さんに依頼しないと分からない書面(減価償却資産の償却方法とか、棚卸資産の評価方法とか)も含まれますが、設立時点で最低限提出しておきたいのは次の4点です。

①法人設立届出書

文字どおり、法人設立した旨を届け出る書面です。
記載欄は多いですが、私の様に新規で会社を作った人が記載すべき項目は、ほとんどありません。
添付書面として、「定款コピー」、「株主名簿」、「設立時の貸借対照表」の最低3点は提出する必要があります。
定款は会社設立登記の際に作成したものをコピーするだけですが、「株主名簿とか設立時の貸借対照表って何?」と思いますよね。
でも、現物出資のようなテクニカルな方法ではなく、通常の金銭出資で会社設立したのであれば、非常に簡単な内容ですので、他の方々のネット記事を参考に作成してみてください。

②給与支払事務所等の開設届出書

自分1人だけの会社であっても、給与を払うのであれば提出が必要です。
これを提出しておかないと、税務申告の際に給与が損金扱いされず(経費として認められず)、支払う税金が増えることになりますので、提出しておきましょう。

③青色申告の承認申請書

税務申告には白色申告と青色申告があり、青色申告の方が税務上有利な扱いをされます。
せっかく会社を作ったのですから、支払う税金を抑えて、会社を発展させたいですよね。

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉徴収した源泉所得税は、本来は毎月納付する必要があります。
しかし、従業員10名未満の小さな会社は、年2回(7月・1月)にまとめて納付できるという書面です。年間12回の手続きが2回に減るのですから、これはやっておくべきですね。
この書面は、私が税務署でもらった設立関連書面セットには入っておらず、別途もらう必要がありました。他の税務署ではどうか分かりませんが、お気を付けください。

⑤その他の書類たち

設立関連書類セットには、他に「減価償却資産の償却方法の届出書」、「棚卸資産の評価方法の届出書」、「有価証券の帳簿価額の算出方法」などが入っていました。
これらの書類は、提出期限が確定申告書の提出までとなっているので、後日、税理士さんと相談しようと思います。
現時点では、私は顧問税理士さんを使っていないのですが、税務申告はさすがに自力では無理なので、近々お願いしようと考えています。

 

2.都道府県税事務所

地方税に関する手続きは、都道府県税事務所と市町村の2か所で必要です。
まずは、都道府県税事務所での手続きについて。
各自治体で書式が異なるようですが、滋賀県では、「法人の事業開始等届出書」を提出するだけでした。

 

3.市町村

滋賀県大津市では、「法人設立(開設)申告書」を提出するだけでした。
なお、東京23区は特例で、都税事務所での手続きのみでよい(区で手続きする必要がない)そうです。

 

4.労基署・ハローワーク

労働保険・雇用保険関連の手続きなのですが、当社は代表者である私1人のみで従業員がおりません。
従いまして、労基署・ハローワークでの手続きは行っておりませんので、他の方々の記事をご参考にしてください。

 

5.年金事務所

健康保険と厚生年金の手続きです。
小さい会社は加入しなくてよいと思っている方がまだいらっしゃるようですが、法人であれば、代表者1人だけの会社であっても、法律で加入が義務付けられています。
私の場合は、妻を被扶養者としましたので、3点の書類提出が必要でした。

①新規適用届
②被保険者資格取得届
③被扶養者(異動)届 兼 第3号被保険者関係届

なお、それまで国民健康保険に加入されていた方は、新しい保険証の到着後、国民健康保険の脱退手続きを忘れないで下さいね。市区町村での手続きです。
国民年金は、厚生年金加入手続きと同時に脱退となるので、手続きは必要ありません。

 

以上で、会社設立に関係する手続きの全てが完了しました。
ここから先は、いかに売上を上げていくか、が課題ですので、頑張りましょうね。

 

ところで、退職者あるあるですが、会社員を辞めてしばらくの期間働かないままだと、翌年が大変だ、とよく言われます。
どういう事かと言うと、サラリーマンを辞めると厚生年金を国民年金に、健康保険を国民健康保険に切り替えることになります。国民年金は全員定額なので問題ないのですが、国民健康保険は前年の収入に基づいて算出されるため、前年のサラリーマン時代にある程度の給与を取っていた方は、今年は無職にも関わらず、前年の高額収入に基づいた高額な保険料を請求されることになります。(住民税も同様です。)

経験して初めて気付くことは多くありますが、ある程度の貯えがあったつもりが、予想以上のペースで毎月毎月削られていくのは、まさに恐怖です・・・。

ところが、です。今回会社を設立して、ハタと気付きました。
会社設立直後って、売上が立たないので、資金繰りを気にすると役員報酬はあまり取れませんよね?
例えば、役員報酬を月額10万円とした場合(滋賀県)、

・健康保険料(介護保険料込み):11,182円
・厚生年金保険料:17,934円

合計29,116円であり、これを会社と個人とで折半負担する訳ですが、これは私が現在払っている国民健康保険・国民年金額を大幅に下回っているのです!
厚生年金・健保に加入すると、負担が増えるという認識だったのですが、逆に負担が減るということもあるんですね。

ではまた。

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