合同会社設立の安さ
みなさんこんにちは。
このたび私は、「合同会社 大福コンサルティング」を設立しました。
合同会社(LLC: Limited Liability Company)というのは、2006年の新会社法で新たに認められた法人形態です。
聞きなれないかもしれませんが、Apple Japanやユニバーサルミュージックなどの有名な会社も合同会社です。
今では、新規設立会社の5社に1社は合同会社とのこと。
株式会社よりも大幅に安く設立できますので、私の実体験をお伝えしますね。
合同会社と株式会社の設立費用の比較
合同会社 |
株式会社 |
|
定款認証 |
- |
5万円 |
定款印紙代
(電子定款の場合) |
4万円
0円 |
4万円
0円 |
登録免許税 | 6万円 | 15万円 |
合計 | 6万円~10万円 | 20万円~24万円 |
上記のとおり、株式会社よりも14万円安く設立できます!
それぞれの内容は次のとおりです。
1.定款認証
定款とは、会社の憲法のようなもので、会社名や本店所在地、資本金額などを定めるものです。
合同会社でも株式会社でも定款の作成は行うのですか、株式会社の場合は、公証人役場での「定款認証」という手続きが必要になり、これに5万円掛かります。
合同会社の場合は、この定款認証が必要ないため、5万円の費用が削減できます。
2.定款印紙代
「原始定款」といわれる最初の定款を紙で作成した場合、4万円の収入印紙を貼る必要があります。
しかし、この定款を紙ではなく「電子定款」で作成した場合、収入印紙は必要なく、0円となります。
電子定款を自力で作成するためには、専用の機器購入やソフトウェアのダウンロードなどが必要となりますので、自力で作成するよりも、行政書士や司法書士に依頼する方がよいと思います。
相場は数千円程度で、私が依頼した行政書士は1,620円(税込み)で対応してくれました!
4万円の収入印紙代が1,620円で済むのですから、圧倒的にお得ですよね。
なお、合同会社の場合は原始定款を公証人に提出する必要がない(定款認証が必要ない)ため、そもそも定款に印紙を貼る必要がないとする記事をよく見ますが、法的には合同会社の場合も印紙は必要です。
可能性は低いですが、税務調査などの際に指摘を受けて追徴課税となるケースがあるようですので、数千円で済むのですから、電子定款手続きを行っておくべきだと思います。
3.登録免許税
資本金額によりますが、合同会社で最低6万円、株式会社の場合は最低でも15万円掛かります。
9万円の差は大きいですね。
以上を合計して、当社設立に掛かった費用は、
電子定款作成費1,620円+登録免許税6万円=61,620円
で済みました!
会社印鑑作成費用(実印・銀行印・角印の3本セット)約9,000円を加えても、7万円ちょっとです。
設立登記に必要な書類作成なども全て自分で行ったので、多少の手間は掛かりましたが、必要書類の情報やフォーマットはネット上にふんだんに落ちているので、問題なくできました。
以上、合同会社の大きなメリットである設立費用の安さについてお話しましたが、それ以外のメリットとして、
- 役員の任期がなく重任登記が必要ない、決算公告義務がないなど、ランニングコストが安い
- 株主総会が必要ないなど、経営の自由度が高い
といった、主に中小企業にとって便利な会社形態です。
一方、デメリットとしては、
- 外部からの増資による資金調達ができない
- 役員全員の合意が必要となるため、意見が割れた場合には意思決定がスムーズにできない
といった点が挙げられます。
つまり、「事業会社として大きく伸ばしていこう」、「経営陣を充実させて事業を拡大しよう」という場合には不向きと言えます。
合同会社から株式会社への移行は簡単に行えますので、まずは合同会社でスタートして、順調に伸びれば株式会社化するという選択肢もありますね。
では。